幸せBLOG
2007.10.20 岐阜 注文住宅/耐震住宅/健康省エネ住宅
岐阜 注文住宅/耐震住宅/健康省エネ住宅
住宅保証会社が変わる
前回の続きです。
いよいよこれが最終になるスケジュールです。
2009年特定住宅瑕疵担保法の施工です。
住宅の売主に、供託か保険(こちらが主になります)による10年間の瑕疵担保責任履行のための資力確保を義務つける。
その為に、国交省が2008年5月までに、住宅瑕疵担保責任保険法人を指定する。
といった事が内容となりますが、わかりにくいですよね。
今までは、住宅の瑕疵保証10年の義務は、住宅会社の自社保証による裏付のないものでした。
第3機関による瑕疵保証は任意で、現在の法律では契約にその利用の明記をするだけになっています。
これからは、第3機関の保証を住宅会社に義務付けするという事になりますが、いくら、住宅会社が自社で負担しますよといっても、住宅資金の一部から出る支出になります(無料の保険は存在しません)。
第3機関の保証は、現在でも通常になっていますので、別に新たに書く事ではないのですが、従来の全ての住宅保証会社が利用できるわけではありません。
前記の住宅瑕疵担保責任保険法人の指定を受けた住宅保証会社だけになります。
現在の、多くある保証会社の一定規模以下の資本しかない会社は淘汰されるという事です。
この事に関しては、これから住宅を建てる皆さんには朗報になりますが、住宅業界の一部の人からは、こういった瑕疵保証制度の知識不足の住宅会社による混乱を懸念する声も聞かれます。
現在の状況では、これからどのように法改正によって変わるのか分かっていない状況です。
住宅を建てられる皆さんが、この法改正により工期の遅れ、住宅資金の増額、住宅会社の倒産による被害等にあわない為の防衛策としては、いち早く情報を掴み対応・準備できる住宅会社の選別しかありません。
住宅営業マンに、4号部件の廃止で何が必要になるの?と聞いてみるのも良いかもしれません。
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